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家族信託の概略図

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家族信託とは

わたし」の財産を、「あなた」に託します。だから「あの人」や「私」を頼みます。

(委託者)の財産を、(受託者)に託します。だから(受益者)を頼みます。という契約です。

 

家族信託をすることにより、財産の管理だけを子供に任せながら、収益は親が受け取ることが、法律上、正式な形で可能になります。

例えば、上記の図で自宅を改修したい、そして自分が亡くなったら自宅は妻に相続させたい。さらに、妻が亡くなった後は長男ではなく次男に相続させたい。このように自分の財産の道筋をたてたいと考えた場合、家族信託の活用が有効な手段となります。

1 家族信託は認知症対策ができる

自宅の改修や売却等自宅の活用を考えていても、実際に行う前に認知症になって判断力がなくなってしまった場合は、それができなくなる可能性があります。このリスクを回避する手段として家族信託の活用が有効となります。つまり、判断力のあるうちに自宅を信託します。

具体的には、自宅について、家族等の中で信頼できる人に、例えば、次男に名義を移します。一方で、自宅に住む権利は自分及び妻に残しておきます。こうすることにより、自分に判断力がなくなった場合でも、自宅の改修や売却を行うのは法律上、次男になるので、自分が望んだ財産の活用を実現することができます。

2 家族信託は相続の対策ができる

上記にあるように、自分の財産である自宅の相続について、最初は妻、その次は次男というように望んでも、その実現は難しいと考えられます。つまり、法律上、相続の指定ができるのは自分の相続だけであり、次の相続、この場合は妻の相続については指定できません。

しかし、家族信託を活用すれば、可能となります。自分が望んだ財産の道筋である妻への相続さらには妻から次男への相続が可能となります。

具体的には、上記で自宅を信託するときに信託契約の中で、自分から妻、妻から次男への相続を設定することにより実現することができます。

以上が家族信託の活用の一例です。自宅以外の収益不動産であるアパートやお金についてもじように家族信託の活用ができます。また、事業承継についても家族信託の活用ができます

ABOUT

具体的に以下の内容等について家族信託の活用が考えられます

 

家族関係        

財産の所有者が認知症になった時に、後見人をつけると財産が凍結されて、活用ができなくなってしまうことを危惧している。

②財産所有者の配偶者が既に認知症であり、財産所有者が先に亡くなると、配偶者に相続された財産が凍結状態になってしまう。

③子や孫への教育資金等の生前贈与を認知症になった後も継続したい。

④親族に障害者等の自立生活困難な者がいるので、長期にわったて継続的に財産を給付したい。

⑤自分の財産を子や孫の直系血族のみに承継させたい。

⑥自分の財産の管理等を自分の世話をしてくれた信頼できる親族や知人に任せたい。

実家にいる親と同居するため、又は実家にいる親が施設入所となったため、実家を売却したいが、親が認知症になると、売却が困難になる。

⑧親族に浪費癖のある者がいるが、相続によって一度に多額の財産を渡したくない。

アパートなどの収益不動産を管理しているので、その管理を子供に任せたいが、収益等の権利は自分に残しておきたい。

⑩複数人の共有状態となっている不動産があり、管理が面倒な状態にあるためこの状況を解決したい。

⑪自分の死後の墓地の管理や法要等を信頼できる誰かに頼みたい。

事業継承 

①株式が経営に関係のない人にも分散しており、このまま放置しておくことに不安を感じている。

株式の大多数を自分が所有しているため、急死や認知症になった際に、会社の経営がストップしてしまうことを危惧している。

経営の第一線を退こうと考えているが、株式の贈与や譲渡における資金調達と課税問題が心配である。

後継者がいるが、まだ完全に任せられないので、段階的に権限を移していきたい。

後継者がいるので、株価の安い段階で株式を移転しておきたいが、経営判断については、暫くは引き続き自分で行いたい。

以上のような内容について、家族信託で対応できる場合があります。

家族信託をお考えになるときは、是非、ご相談ください。

  

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