遺言書の作成
遺言書を作成しておくことにより、遺産相続を巡るトラブルを未然に防ぐことができます。そのため、近年は遺言書を書かれる方が増えています。けれども、残念なことに、専門家の手を借りずにご自分で作成された遺言書には不備があるものが多く、遺言書として成立しない場合もあります。そこで、たかはし司法書士事務所では遺言書を作成される方のサポートをさせていただきます。
自分で手軽につくれる自筆証書遺言であっても、公証人との打ち合わせが必要になる公正証書遺言であっても、時間をかけてサポートさせていただきます。是非、ご相談ください。
遺産相続の手続き:家庭裁判所の手続き
遺産相続をするにあたっては、家庭裁判所での手続きが必要となるケースが多くあります。例えば、自筆証書遺言がある場合には、家庭裁判所での検認手続きが必要です。また、遺産分割協議をする際、相続人の中に未成年者や被後見人がいれば特別代理人の選任が必要なときがあります。
これらの手続きはすべて家庭裁判所で行います。司法書士は裁判所への提出書類作成の専門家なので、家庭裁判所に提出する書類作成及び提出のサポートさせていただきます。是非、ご相談ください。
遺産相続の手続き:相続・遺贈の登記
相続財産の中に、不動産(土地、家、マンション)がある場合、相続人等に対する名義変更が必要になります。この名義変更については相続人の調査が必要になりますが、一般の方がご自分で行うには難しい場合が多いです。そこで、不動産登記の専門家である司法書士に依頼することになります。この相続財産に関する登記についてご依頼を承ります。是非、ご相談ください。
相続の承認・放棄に関する手続き
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。相続人は被相続人の財産の全てを相続するので、場合によっては、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いこともあります。このような場合であっても、相続人は相続しなければならないのは、あまりにも酷です。
そこで、相続人は、相続するかどうかを選択することができます。相続を承認すれば、プラスとマイナスの財産の全てを相続します。反対に、相続を放棄した場合は、遺産を相続する一切の権利を手放すことになります。
相続の承認・放棄を選択できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間です。相続を承認するときは何の手続きも必要ありませんが、放棄する場合には期間内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。この手続きについてもサポートさせていただきます。是非、ご相談ください。
遺産承継業務
遺産承継業務とは、司法書士が依頼者である相続人と委任契約を締結し、それに基づき、「任意相続財産管理人」として相続財産の管理・処分を行う業務です。
銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人が自分でおこなうのが非常に大変なことがあります。そこで、司法書士を任意相続財産管理人とすれば、相続人の代理人として金融機関などで手続きを代わりにすることができます。具体的には以下の業務です。
・戸籍等の収集による相続人の確定
・遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
・不動産の名義変更
・預貯金の相続人への名義変更、払戻手続き
・有価証券の相続人への名義変更、名義変更後の売却
・生命保険金・給付金の請求
以上の業務を一括して承ります。是非、ご相談ください。